著作権登録を迅速・確実に行います
当事務所では、著作権の登録申請を専門に取り扱っております。
著作権の登録申請をするためには、著作権法、プログラム著作物登録特例法およびこれらに関する施行令、施行規則等について専門的な知識が必要となりますので、著作権法を専門とする当事務所へお任せ下さい。
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電話またはメールでのご相談は何回でも無料です。
著作権登録の必要性
著作権は、著作物の創作と同時に、著作物ごとに発生します。
例えば、甲がプログラムAを創作し、乙がプログラムBを創作した場合に、たとえAとBとが同一であっても、AにもBにも著作権が発生します。
このような場合、甲が「乙のプログラムBはプログラムAの複製である」として差止請求・損害賠償請求等をするためには、自己の創作したプログラムAがプログラムBよりも先に創作されたものであって、かつ、プログラムBがプログラムAに依拠して創作されたものであるということを立証しなければなりません。
しかし、プログラムは未公表で利用されることが多いため、創作された日や依拠の有無を立証することは事実上不可能ですし、そもそも、プログラムを特定することが極めて困難です。
このようなときに、甲がプログラムAの完成時に創作年月日の登録をしておけば、これらの立証が非常に容易になります。
これにより、紛争を早期に解決し、もしくは紛争を未然に防ぎ、ライセンス契約を締結する等、双方ともに利益を享受することも可能となります。
また、甲からプログラムAの著作権を譲り受けた丙が、プログラムAの著作権者として第三者に対抗するためには、著作権の移転の登録をしておく登録をしている必要があります。
これは、不動産を購入した人がその不動産の所有権者として第三者に対抗するために所有権移転の登記を必要とするのと同じ理屈ですが、むしろ著作権のような無体財産権こそ、権利変動の認識が困難であるため、二重譲渡による被害を防止するためにも、登録の必要性が高いともいえます。
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